失業保険保険の受給について教えてください。

離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。


医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。


失業保険受給資格はありますでしょうか?


ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。


その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?


受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。


仕事は、派遣で、契約満期終了です。

よろしくお願いします。
↓このようなとんでもない回答をしている人がいますね。
>受給延長することでよく無い影響→会社の人事担当者が判断する。

良くない影響は特にありませんよ。会社は関係ありません。
受給金額や受給期間は変わりません。
受給期間延長とは離職しても妊娠や病気やケガですぐに働くことが出来ない場合は受給することを保留できる制度です。
(すぐにでも働けることが支給の条件ですから)
雇用保険は離職から1年間で受給資格が無くなりますが延長申請をすればさらに3年間受給を保留できるのです。

むしろ3ヶ月以上延長すれば自己都合の場合にある給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから逆にいいかも知れません。
もっともあなたの場合は契約期間満了ですからもともと給付制限はないと思います。

ただし、怪我などですぐには働けなくても離職から1年間で貰い終わることが出来るのなら延長申請はしなくても結構です。
骨折なので2ヶ月もあれば大丈夫でしょう。
因みに、90日の受給で自己都合退職なら申請から受給完了まで7ヶ月近くかかりますから離職から5ヶ月後には申請しないと全部受給することが出来なくなる可能性がありますので計算して申請してください。
なお、延長申請する場合の必要なものは離職票、印鑑、診断書、延長申請書(HWにあります)です。
失業保険について教えてください。契約社員としてA社に就職しました。そのまま6年働きましたが会社の業績が悪く子会社の派遣会社を作り7年目からそちらに転籍させられました。(仕事内容は全く同じです)
その時の契約期間が5年間でした。もうすぐその5年の満了になります。たぶん延長はなさそうなのですがその場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
年齢36ですが期間は何カ月になるのでしょうか?勤続5年?11年?どちらになるのでしょう。
職安で手続きをしてから、8日目から受給できます。被保険者期間は11年です。A社とB社の間が1年以上開いてしまったり、A社を離職して1日でも失業給付を受けたりしていれば振り出しに戻りますが、ただの転籍で継続雇用のようですから何ら問題ありません。
失業保険について教えてください。
3月末で3年務めた派遣を辞めました。
1ヵ月、仕事が見つからなければ事業者都合で、すぐに失業保険がもらえるのですか?

派遣は初めてだった為、それを知らず、友人から聞いた時は嬉しかったです。
もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
実は結婚、妊娠を望んでいますが彼氏だけの収入ではやっていけず、お互いの貯金も少ない為、今すぐには無理だと諦めていましたが、その法律を聞き無職でも収入があれば結婚できるのではと思いました。
しかし就活するための失業保険ということは重々承知です。
やはり妊娠が発覚すればもらえなくなるのでしょうか?
無知ですいませんが分かりやすく教えてください。
事業者都合→事業主都合

単に「期間満了」で給付制限がないだけです。
※離職が3/31なら「特定理由離職者」になるかも知れませんが。

〉もし受給期間に妊娠した場合、どのような給付になるのでしょうか?
※雇用保険でいう「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。「手当の対象になる期間(日数)」のことではありません。

妊娠・出産・育児のために、すぐには再就職できないのなら、その間は支給されません。
失業保険についての質問です。以前、妊娠中の延長手続き等については教えてもらいました。

現在、妊娠4ヶ月で年度末退職します。いくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
1.延長手続きをした場合、産後に受給手続きをすると思いますが、それまでの間(4月から出産まで)にバイトなどをすることができますか。
2.延長手続きをせず、妊娠扱いにせずに、普通の手続きをとる場合、年度末に退職してから、いつまでに初めの申請に行かないといけない、という期限はありますか(受給できるのは離職後1年までですが、初めの申請までの期限は?)。1の延長手続き中に仕事ができないとなった場合→例えば4月から6月までバイト(保険は扶養内で)をし、産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き、自己都合退職なので3ヶ月の受給制限を待って、1月から3月の間に受給する。それは可能でしょうか。そうなると、離職から初めの申請までずいぶん空くので……。詳しいことがわかる方、よろしくお願いします。
1.できません。働けるのなら延長する理由がないからです。
※質問者自身「受給できるのは離職後1年」とおっしゃってますね? その「1年」という期間を「1年+再就職できない状態だった日数」に延長してもらうのです。

2.〉期限はありますか
ありません。1年が過ぎたら受けられなくなる(受給途中でも打ち切りになる)だけですから。

〉産前産後を経て、9月頃に初めの申請に行き
職安に「再就職可能」と認められるかどうかは分かりませんよ?
「子供を見てくれる人を確保していないとダメ」と言われたらどうしますか?


なお、離職理由が「妊娠のため」なら、それは「妊娠のために働けなくなった」という意味です。
働けないのですから、出産後働ける状態なるまで、支給はされません。
その状態のまま、受給期間延長をしてもらわずに1年が経過したら、資格がなくなります。
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