扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。

この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。

色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気の場合は自己都合退職になります。
治療や療養が必要で、その間は働けない場合は雇用保険の受給は出来ません、その場合には受給資格延長の措置を申請すれば受給資格が最大3年まで延長されます。

治療・療養等が終わり、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態になった時に雇用保険受給申請をすれば3ヶ月の給付制限は付かないで、申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

※離職後に療養等が必要ですぐに働けない場合は必ず受給資格延長をしておく事です、延長の申請をしていないと、離職後1年間で受給資格が消滅します。
失業保険について質問します。
半年間病気で入院し会社を半年間お休みしました。小さな会社なので半年間は給料はありません。収入は0円です。退院したら会社は会社都合と言うことで離職表を書
いてあげるからすぐに失業保険が貰えるから大丈夫だよ。といってくれたのですが、半年間収入が0円ですが大丈夫でしょうか?
失業保険の定義及びやっておかなければいけない事があれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
失業保険は半年間の給料÷180で金額、自己都合か会社都合かと雇用保険に入っていた年数で支給期間が決まると思ったのですが…
半年間給料0だったらどーなんですかね?
会社に聞いてみるか、会社が入っている雇用保険に聞いたらいかがでしょうか?
先ほど質問したものですが、わかりにくかったので再度。
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
まず、失業とは・・・・
『被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業につくことができない状態にあること』です。
よって、たとえ妊婦であっても、労働の意思及び能力があれば失業の状態とみなされます。

貴方の場合、特に申し込みを取り消すのではなく
失業保険を受給するか?受給期間を延長するか?になります。

延長する場合は、
妊娠等により、引き続き30日以上職業に就く事ができないものが、安定所長に申し出る事により、受給期間は延長できます。

期間は、
原則の期間(1年間)+職業に就くことができない日数=最大4年間です。
失業保険や職業訓練手当て?についての質問です。

私は4月から入社した新入社員ですが退職を考えています。



上記2つの手当てが支給される条件はどのようなことがあるのでしょうか。
被保険者だったりそういった言葉はちょっとわかりづらいので分かりやすく説明していただけると助かります。

宜しくお願いします。
なるべくわかりやすく書いて見ます。

①雇用保険に加入してますか?加入していれば貰えます(給与明細をみるか会社に聞いてみよう)。

②あなたには多分ちょっとしか支給されません(その保険に加入している期間・金額で失業保険で貰える金額が変わります。あなたは4月に入社したばかりなので加入期間が多分短い)。

③多分すぐ貰えません(自分の都合でやめた場合3ヶ月ほど待たされます)。
育休後の失業保険について教えてください。

早急にお願いします。

会社に六年勤めておりました。

妊娠し育休に入る月に会社が倒産。

別の会社が買収し移動。
(育休はなし?退職と
言われ、その時の妊婦が労働基準監督署に駆け込み訴えて会社には全く損害はなく育休はあげなくてはいけないと会社が理解し、新会社へ移動と育児休暇をもらえることになりました)
※会社からの育休手当などはもらってません。

さらに育児休暇中にまた買収されさらに別会社に移動。

その度に退職??入社を繰り返しております。

復帰する予定で子供が一歳になる前から保育園の申請をしているのですが見つからず

育休期間の一年六ヶ月を超過してしまうので、会社からこれ以上は
待てないから辞めてくれ、もしも保育園決まったらバイトで雇ってあげると言われました。

保育園が決まるまで今度は失業保険の手続きを、と思い調べてみたら

失業保険の延長手続きは会社を辞めてから一ヶ月となっており
延長手続きしていると三年間は大丈夫となっていました。

そして失業保険の手続きは一年以内にとなっており、
六年間働いた会社からの退職は一年六ヶ月経過しています。

不安な点は
移動した会社では働いた日数がなし
というところです。

私は
★失業保険の手続き自体ができないのでしょうか?

★手続きできるのでしたら
何ヶ月失業保険からの支給があるのでしょうか?

※新会社の離職票は先月末で届きました。なのでまだ15日経過しているだけです。


とても長い質問になってしまい
申し訳ありません。
その上、関係ない情報も書き込んてしまったかもしれませんがよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は原則として離職の日以前2年間に11日以上勤務
した月が12ヶ月以上あることです。
ただし、出産・育児などの理由に関して休業している場合、最大3年の
猶予期間がみなされるので、あなたの場合は対称になると思います。

ただ、直近のお勤めの会社の離職票だけでは条件が不足しているので
前の会社とその前の会社の離職票も必要になります。

会社は着てくれと言ってるのに、あなたの事情で会社にいけないわけなので
自己都合の扱いになると思います。

ご年齢がわかりませんが、おそらく給付日数は90日くらいではないかと思います。
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