失業保険をもらうのに、被保険者期間についてわからない箇所があり、悩んでいます。
今年3月1日から4月13日まで短期のアルバイトをしました。そこでは短期の雇用保険に入ってもらえました。
4月18日から正社員として勤務している会社を8がつ24日に退職することになりました。
退職理由は事業主都合です。
6か月雇用保険に加入していれば失業保険がもらえると思うのですが、「一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウント」という原則に基づくと、
3月・5月・6月・7月・8月はそれぞれ一か月とカウントできると考えていますが合っていますか?
4月について疑問があります。
アルバイト先では(平日勤務・土日休み)9日間働いたことになり、正社員の勤務先(平日勤務・土日休み)でも9日間働いたことになります。
これらのそれぞれの9日間は合算して18日間としイコール1ヶ月と考えてもいいのでしょうか?
私は失業保険を頂ける対象なのでしょうか?
どなたか教えてください。
今年3月1日から4月13日まで短期のアルバイトをしました。そこでは短期の雇用保険に入ってもらえました。
4月18日から正社員として勤務している会社を8がつ24日に退職することになりました。
退職理由は事業主都合です。
6か月雇用保険に加入していれば失業保険がもらえると思うのですが、「一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウント」という原則に基づくと、
3月・5月・6月・7月・8月はそれぞれ一か月とカウントできると考えていますが合っていますか?
4月について疑問があります。
アルバイト先では(平日勤務・土日休み)9日間働いたことになり、正社員の勤務先(平日勤務・土日休み)でも9日間働いたことになります。
これらのそれぞれの9日間は合算して18日間としイコール1ヶ月と考えてもいいのでしょうか?
私は失業保険を頂ける対象なのでしょうか?
どなたか教えてください。
雇用保険の被保険者期間をカウントする場合、3月は、4月は、、、と、暦の月の単位で数えるのではありません。
雇用保険の被保険者資格喪失日を基点として一ヶ月単位で遡っていきます。
ですから、8月24日に退職するなら、一ヶ月の区切りは
7/25~8/24 で1ヶ月。
どんどん遡るとして、
6/25~7/24、5/25~6/24、4/25~5/24、3/25~4/24、
入社が4/18ですから、最後はカウントされません。したがって、それぞれ11日以上勤務はしているものとして、「被保険者期間4ヶ月」です。
で、4/13で辞めたアルバイトのところでは、3/14~4/13の分で「被保険者期間1ヶ月」
合計で、5ヶ月ですから、受給資格には足りません。
雇用保険の被保険者資格喪失日を基点として一ヶ月単位で遡っていきます。
ですから、8月24日に退職するなら、一ヶ月の区切りは
7/25~8/24 で1ヶ月。
どんどん遡るとして、
6/25~7/24、5/25~6/24、4/25~5/24、3/25~4/24、
入社が4/18ですから、最後はカウントされません。したがって、それぞれ11日以上勤務はしているものとして、「被保険者期間4ヶ月」です。
で、4/13で辞めたアルバイトのところでは、3/14~4/13の分で「被保険者期間1ヶ月」
合計で、5ヶ月ですから、受給資格には足りません。
アルバイトしているのがばれない業種ってないでしょうか??
今現在、失業保険を受給中でこの4月に独立して会社を起こす予定です。
3月中旬までは失業保険が出るのですが、残りの1月半は無収入になります。
そこで今からその分の蓄えが欲しくアルバイトしようと思うのですが、失業保険受給中なので
ばれると不正受給になりまずいのです。
そこで質問です。
アルバイトがばれなく、短期2-3ケ月位の業種ってあります??
考えたのは、風俗のスタッフ、キャバのホールスタッフ、キャッチ、等ですが、
他にありましたらご教授ください。
ちなみに自分は20代後半の男です。
今現在、失業保険を受給中でこの4月に独立して会社を起こす予定です。
3月中旬までは失業保険が出るのですが、残りの1月半は無収入になります。
そこで今からその分の蓄えが欲しくアルバイトしようと思うのですが、失業保険受給中なので
ばれると不正受給になりまずいのです。
そこで質問です。
アルバイトがばれなく、短期2-3ケ月位の業種ってあります??
考えたのは、風俗のスタッフ、キャバのホールスタッフ、キャッチ、等ですが、
他にありましたらご教授ください。
ちなみに自分は20代後半の男です。
ちなみに風俗スタッフとかは無理です。営業登録してあれば、アルバイトでも他の所と変わりません。
無登録の所をさがさないと無理です。いいのはスポーツ新聞の求人欄を見て探すか、ネットオークション等しか一般的にはないと思います。
無登録の所をさがさないと無理です。いいのはスポーツ新聞の求人欄を見て探すか、ネットオークション等しか一般的にはないと思います。
失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
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