パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。

一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
旦那さんの会社で加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、あなたが雇用保険の失業給付を受給している間も、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの雇用保険の基本手当日額は2,100円くらいですから、被扶養者の身分でいられる上限の3,611円まではだいぶ余裕があります。

旦那さんの会社で加入しているのが○○健康保険組合の場合には、基本手当日額が3,611円以下でも受給中はいったん被扶養者の身分を返上しなければならないケースがありますが、全ての組合がそうなっているわけではありません。
確認してみましたか?

そんなきびしい組合にあたってしまい、受給中は国民健康保険に加入することになったとしても、基本手当日額が3,611円以下なのですから、年金のほうは国民年金第3号被保険者のままでいられます。

あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料が問題になりますが、あなたが受給する失業給付月額6万円弱より高いはずはありません。


ところで、夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、パート代は月に8万円程 だったとの事ですが、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいるための条件は、月収で108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。

8万円に抑えていたのは、税制上の扶養(控除対象配偶者)、所得38万円以下=1月~12月の給与収入で103万円以下、でいるためのように思われます。
最近結婚をして、現在は旦那の扶養になっています。
扶養になったら保険や年金、市・県民税等の支払いはどうなるのでしょうか??

因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と
市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。

もし、その他にも扶養についてや、手続き等について教えて頂けると助かります。
>扶養になったら保険や年金、市・県民税等の支払いはどうなるのでしょうか??

健康保険は扶養になれば保険料は無しで保険が適用されます、ちなみに夫の保険料は変わりません。
年金は国民年金の第3号被保険者となりやはり保険料は無しで国民年金に加入できます。
住民税(都道府県民税・市区町村税)は個人レベルのもですから扶養とは関係なく支払わなければなりません。

>因みに、扶養になる前は失業保険をもらっていて、求職中でした。
なので国保と市・県民税は支払っていましたが、年金は免除されていました。

それはそうなります。

>国保から社保になった場合、支払いはどのようになるのでしょうか?

ですから扶養であれば保険料は無しです。

>年金手帳を旦那の会社に提出したので、手続きは完了していると思います。

手続が終わっていれば「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」と言う書類が年金事務所から来ているはずです、確認してください。

>扶養の間は支払いはなくなるのでしょうか?

そうです、第3号被保険者は保険料は無しです。

>市県民税も束になった支払い用紙で払っていましたが、今後もこちらの用紙で支払うのでしょうか?

そうです。
私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。

妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)

しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。

よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。

仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。

このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。

どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
私(会社員の妻)も同じようなことがありました。私は二ヶ所でパートをしていて、1ヶ月だけ給料が11万ちょっとになってしまったのですが、旦那の加入している保険者に電話して確認したら、「継続して108,000円以上の月が、3ヶ月以上続くようなら、脱退の手続きをする」と言われました。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。

おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。

翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。

年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。

これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?

もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
その人の収入によって変わりますが扶養に該当するのであれば税務署で確定申告すれば源泉所得税が戻ってくるかもしれないので税務署に相談してみてはいかがでしょうか
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