初めて質問させていただきます。
試用期間中ですが仕事を辞めたいです。(自己都合)
失業手当を再度受給することは可能でしょうか。
長文になります。
私は30代前半で、家族構成は妻と子供2人です。
今年の4月まで約7年間部品メーカーで働いておりましたが、「会社都合」で退職しました。
それから失業手当を受給しながら、就職活動を行い、就職が決まり。7月から働き始めました。
現在使用期間中です。(試用期間1ヶ月)
休みが少なく拘束時間も長く、家族と過ごす時間が無いため試用期間中ですが辞めたいと思っております。
ストレスで髪の毛が抜ける量が増え、血便と血尿がでました。夜もあまり寝れません。
※求人広告では隔週休2日(日、隔週1日)、祝日、8:30~17:30(休憩80分)とありましたが、先輩に聞いたところ実際は月に3日休めれば良い方だと言われました。入社してから毎晩23時位まで働いています。(職種:現場監督)
そこで質問ですが、失業手当を再度受給できないでしょうか。
1.試用期間のため現在の会社では社会保険の手続きはまだしておりません。
2.7月に再就職手当ての手続きはしましたが、入金はまだされていないです。
3.再就職手当ての手続きの時点で失業手当の日数は110日残っておりました。
上記の条件で再度失業保険を申請することはできるのでしょうか。
また申請できるのであれば、現在の会社で用意する書類等はありますでしょうか。
どなたか相談にのってください。
宜しくお願い致します。
試用期間中ですが仕事を辞めたいです。(自己都合)
失業手当を再度受給することは可能でしょうか。
長文になります。
私は30代前半で、家族構成は妻と子供2人です。
今年の4月まで約7年間部品メーカーで働いておりましたが、「会社都合」で退職しました。
それから失業手当を受給しながら、就職活動を行い、就職が決まり。7月から働き始めました。
現在使用期間中です。(試用期間1ヶ月)
休みが少なく拘束時間も長く、家族と過ごす時間が無いため試用期間中ですが辞めたいと思っております。
ストレスで髪の毛が抜ける量が増え、血便と血尿がでました。夜もあまり寝れません。
※求人広告では隔週休2日(日、隔週1日)、祝日、8:30~17:30(休憩80分)とありましたが、先輩に聞いたところ実際は月に3日休めれば良い方だと言われました。入社してから毎晩23時位まで働いています。(職種:現場監督)
そこで質問ですが、失業手当を再度受給できないでしょうか。
1.試用期間のため現在の会社では社会保険の手続きはまだしておりません。
2.7月に再就職手当ての手続きはしましたが、入金はまだされていないです。
3.再就職手当ての手続きの時点で失業手当の日数は110日残っておりました。
上記の条件で再度失業保険を申請することはできるのでしょうか。
また申請できるのであれば、現在の会社で用意する書類等はありますでしょうか。
どなたか相談にのってください。
宜しくお願い致します。
110日をフルで貰えることはありませんが、申請は可能です。再就職手当は諦める必要があります。
詳細はハローワークでお伺いする方が最適です。
お節介ですが、現場監督のお仕事が時間外手当等を貰えていないと思いますので、早々に労働基準監督署に行くことをお勧めします。
詳細はハローワークでお伺いする方が最適です。
お節介ですが、現場監督のお仕事が時間外手当等を貰えていないと思いますので、早々に労働基準監督署に行くことをお勧めします。
失業保険および解雇について
私は現在、1年契約更新の契約社員として働いております。
4月の末日で2回目の更新となる予定でした。
しかし業務中に自分自身の株のインターネット口座を閲覧していたことを
理由に契約満了前の4月10日にて解雇であると言い渡されてしまいました。
今後の就職活動のことを考えて自己都合扱いで退職届けを出して
ほしいと会社から言われています。
会社を退職することは致し方ないと思っていますが
急に収入が途絶えてこれから生活していけません。
今の会社では雇用保険に入っており前職から通算で約10年になります
私としては失業保険を会社都合扱いとして出来たらすぐにもらいたいと
おもっています。
どなたか見識のある方、お知恵を授かりたいのですが
非常に困っていますので宜しくお願い致します。
私は現在、1年契約更新の契約社員として働いております。
4月の末日で2回目の更新となる予定でした。
しかし業務中に自分自身の株のインターネット口座を閲覧していたことを
理由に契約満了前の4月10日にて解雇であると言い渡されてしまいました。
今後の就職活動のことを考えて自己都合扱いで退職届けを出して
ほしいと会社から言われています。
会社を退職することは致し方ないと思っていますが
急に収入が途絶えてこれから生活していけません。
今の会社では雇用保険に入っており前職から通算で約10年になります
私としては失業保険を会社都合扱いとして出来たらすぐにもらいたいと
おもっています。
どなたか見識のある方、お知恵を授かりたいのですが
非常に困っていますので宜しくお願い致します。
労働者側に責任がある場合の解雇については、離職票にもその旨記載されます。自己都合退職であれば、「本人の都合」として処理されるため、特別な問題はありません。今回の場合は、前者の解雇になりますが、会社は「自己都合退職」にしましょうと譲歩してくれているのだと察します。業務中に私的なインターネットの閲覧をしていたことが解雇理由であり、あなたも会社の解雇理由に異議がないのなら、「会社都合」扱いを求めるのはとても難しいかもしれません。ただ、解雇に異議があるなら、しっかりと納得した上で、離職票の記載について話し合う必要がありますね。離職票の記載事項については、退職時に会社とご本人が確認
することになり、離職後10日ほどで郵送等で会社から送られてきます。それからハローワークで手続きになります。
会社都合が一番いいのでしょうが、今回の場合は人事の方とよく相談して、後を濁すことの無いように気をつけてください。
することになり、離職後10日ほどで郵送等で会社から送られてきます。それからハローワークで手続きになります。
会社都合が一番いいのでしょうが、今回の場合は人事の方とよく相談して、後を濁すことの無いように気をつけてください。
現在、パート(9:00~18:00/1時間休憩あり)で働いています。失業保険は、働いた初日からではなく、保険料を払いだした日にちから1年たてば失業保険を受ける資格が得られるのでしょうか?それとも、働きだした
日にちから換算されるののでしょうか?
日にちから換算されるののでしょうか?
>働いた初日からではなく、保険料を払いだした日にちから1年たてば失業保険を受ける資格が得られるのでしょうか?
雇用保険に加入した日から満1年間、になります。
通常は働いた初日=雇用保険に加入した日、となりますが、会社で「試用期間は保険に入れない」「給与の〆日に合わせて加入」など、加入日が思っていた日と違う、というケースも稀にありますので、まず、ご自身の「雇用保険加入年月日」を確認してください。
また、満1年で受給が可能なのは、長期欠勤等なく、毎月コンスタントに出勤をしていた場合。ここは厳密には「離職日より1ヶ月毎に遡ったその1ヶ月の期間に出勤日数が11日以上」という計算をし、給与明細に書いてある出勤日数や歴月と異なるカウントをしますので、注意が必要です。
雇用保険に加入した日から満1年間、になります。
通常は働いた初日=雇用保険に加入した日、となりますが、会社で「試用期間は保険に入れない」「給与の〆日に合わせて加入」など、加入日が思っていた日と違う、というケースも稀にありますので、まず、ご自身の「雇用保険加入年月日」を確認してください。
また、満1年で受給が可能なのは、長期欠勤等なく、毎月コンスタントに出勤をしていた場合。ここは厳密には「離職日より1ヶ月毎に遡ったその1ヶ月の期間に出勤日数が11日以上」という計算をし、給与明細に書いてある出勤日数や歴月と異なるカウントをしますので、注意が必要です。
中途退職者の確定申告についての教えてください。
国税局のホームページを見ても混乱するばかりでよくわかりません。
平成19年の6月末で会社都合で退職し、その後7月~10月まで失業保険をもらっていました。
さらに、10月~12月までは職業訓練所に通い、その間も延長して失業保険をもらっていました。
再就職したのは20年1月なので、年末調整は行っていません。
私の場合、19年1月~6月までは給与所得があるため、確定申告をする義務があると思いますが、
わからない事だらけですので質問させて下さい。
お伺いしたい点は、
・確定申告をして、納税をする事も有り得るのでしょうか。
(色々な事例があると思いますが、失業保険をもらいすぎてて還付されないということはあるのでしょうか。)
・失業に伴い、国民保険に切り替えたのですが、祖母の銀行口座で一括引き落としのため、
領収書はありません。その場合、税務署には何を持参したらよいのでしょうか。
また、市役所から送られてきた証明書?には、祖母と私2人分の料金が合算で記載されているため、
私1人分の料金が不確かです。
・国民年金は控除申請をしました。申請の際、税務署に持っていくべきものがあるのでしょうか。
以上3点について、よろしくお願いします。
※前職の源泉徴収表、生命保険の紙、住民税の領収書は手元にあります。
国税局のホームページを見ても混乱するばかりでよくわかりません。
平成19年の6月末で会社都合で退職し、その後7月~10月まで失業保険をもらっていました。
さらに、10月~12月までは職業訓練所に通い、その間も延長して失業保険をもらっていました。
再就職したのは20年1月なので、年末調整は行っていません。
私の場合、19年1月~6月までは給与所得があるため、確定申告をする義務があると思いますが、
わからない事だらけですので質問させて下さい。
お伺いしたい点は、
・確定申告をして、納税をする事も有り得るのでしょうか。
(色々な事例があると思いますが、失業保険をもらいすぎてて還付されないということはあるのでしょうか。)
・失業に伴い、国民保険に切り替えたのですが、祖母の銀行口座で一括引き落としのため、
領収書はありません。その場合、税務署には何を持参したらよいのでしょうか。
また、市役所から送られてきた証明書?には、祖母と私2人分の料金が合算で記載されているため、
私1人分の料金が不確かです。
・国民年金は控除申請をしました。申請の際、税務署に持っていくべきものがあるのでしょうか。
以上3点について、よろしくお願いします。
※前職の源泉徴収表、生命保険の紙、住民税の領収書は手元にあります。
失業手当は非課税ですので申告しなくて結構です。
国民健康保険の件、市役所に電話して個人分の支払い証明書をもらいましょう。
源泉徴収票、国民年金控除証明書、生保控除証明書を確定申告書に添付します。
住民税は関係ありません。
国民健康保険の件、市役所に電話して個人分の支払い証明書をもらいましょう。
源泉徴収票、国民年金控除証明書、生保控除証明書を確定申告書に添付します。
住民税は関係ありません。
試用期間中の解雇について教えてください。
47歳、10年以上勤務でリストラされた場合、失業保険が270日まで出るようなのですが、この間、仮に別の会社に再就職して試用期間に入ったとします。そして結果的に、試用期間中に解雇された場合、失業保険は、新しく入った会社への勤務日数を元に算出され、ほとんどゼロのようになるのでしょうか?
また、試用期間内で解雇された場合でも、履歴書に記載しなければいけませんか?
47歳、10年以上勤務でリストラされた場合、失業保険が270日まで出るようなのですが、この間、仮に別の会社に再就職して試用期間に入ったとします。そして結果的に、試用期間中に解雇された場合、失業保険は、新しく入った会社への勤務日数を元に算出され、ほとんどゼロのようになるのでしょうか?
また、試用期間内で解雇された場合でも、履歴書に記載しなければいけませんか?
「試用期間中」の解雇ということですので、新たな勤務先での被保険者期間(雇用保険料を納めていた期間)だけでは受給資格(求職者給付を受られる資格)を満たさないケースであると思われます。この場合には、元の勤務先での被保険者期間に基づく給付が受けられます。ただし、受給期間(給付を受けられる期間)は離職(この場合は元の勤務先からの離職)から1年以内ですので、新たな勤務先での勤続期間によっては、270日の給付日数が未消化になることもあるかもしれません。
なお、受給資格を満たすには、過去2年間のうち被保険者期間が12ヶ月(離職理由によっては1年間のうち6ヶ月)なければなりません。元の勤務先は10年以上勤務されたということなので、要件はみたしていると考えられます。
なお、受給資格を満たすには、過去2年間のうち被保険者期間が12ヶ月(離職理由によっては1年間のうち6ヶ月)なければなりません。元の勤務先は10年以上勤務されたということなので、要件はみたしていると考えられます。
失業保険について
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
前職の離職票で失業手当はもらえます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
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